中小企業向け
『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』(個人情報保護委員会 発行)
2ページめ、P3の続きです。
「個人識別符号」とは?
以下の説明が書いてあります。・以下①②のいずれかに該当するものであり、政令・規則で個別に指定されています
①身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号
⇒DNA、顔認証データ、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋・掌紋②サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号(公的な番号)
⇒旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー等少し不親切な説明ですね。表現もあまりよくないです。
「政令・規則で指定されている」と言われると、
それを見ないとわからないのか、
下に挙げられているのは一例にすぎないのか、
他にどんなものがあるのだろう?
と思いませんか?
実は、①については、個人情報保護委員会規則で挙げられているものは、ここに書かれている7つと、これらを組み合わせたものです。
逆に②については、これら以外に、健康保険証関連の番号が含まれます。これは書いておくべきでしょう。社員の健康保険証番号を管理することもあるでしょうし。
あわせて、
2つの項目の説明がちょっとわかりにくいですね。例を見ればわかるという感じでしょうか。
どうせなら、①は「身体の特徴をコンピュータで利用するための生体認証データ」
とでもした方がわかりやすいかも知れませんね。
②は、個人ごとにふられたり割りあてられた番号や文字そのもののことで、誰の番号かがわかるものであり、よくカード等に印字されていますが、コンピュータで利用するかどうかは関係ありません。
で、「個人識別符号」が何かがわかったところで、
そこまでだけだと実は意味がありません。
今回の法改正により、これらの個人識別符号は個人情報であたることが定められました。これら個人識別符号に対する取得や管理等の義務があるということが重要なことです。
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