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2017年8月25日金曜日

『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』の解説と活用法8-保管に関するルール

中小企業向け
『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』(個人情報保護委員会 発行) 

P5 4.(2)保管に関するルール です。


最初に書きましたが、保管ではなく「管理」です。

あえて保管を管理に変えて記載します。


!個人情報の「管理」に当たって守るべきこと
● 漏えい等が生じないよう、安全に管理する。
● 従業者・委託先にも安全管理を徹底する。

表題としてはよいですね。
具体的には以下に書いてあります。


?「安全に管理」するための手法とは?

☑取り扱う個人情報の性質及び量等によりますが、例えば、以下のような手法が考えられます。
  ・取扱いの基本的なルールを決める。
  ・従業者を教育する。
  ・紙で管理している場合は、鍵のかかる引き出しで保管する。
  ・パソコン等で管理している場合は、ファイルにパスワードを設定する。
   また、セキュリティ対策ソフトウェアを導入する。  等

これは、ちゃんと、組織的、人的、物理的、技術的安全管理の4つの視点で書いてあり、イメージはしやすいですね。


☑個人情報の委託をする場合は適切な委託先を選択し、安全管理措置に関する契約を締結する等、委託先にも適切な管理を求めましょう。

委託先にも安全管理対応を求めることは大事ですね。


☑なお、ガイドラインでは、小規模事業者向けの手法例を掲載していますので、併せてご参照下さい。

結局、参照しなければならないのか。
個人情報保護委員会のガイドライン(通則編)に、小規模事業者の緩和された内容が記載されていますが、その説明は、小規模事業者ではない一般事業者の対応を理解していないとわかりにくい書き方がされています。
つまり、結局、小規模でない事業者のルールを全部読めと言っていることにつながってしまいます。

ここは、「顧客の信用・信頼を損なわないため、どのような管理をすればよいか、社内で4つの視点で、しっかり考え、ルールを決めて、社員やパートナーと共有しましょう。」
という感じがよいと思います。

2017年8月24日木曜日

『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』の解説と活用法7-取得・利用に関するルール2

中小企業向け
『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』(個人情報保護委員会 発行) 

P4の④(1)取得・利用に関するルール のページ下半分に進みます。


4.(1)取得・利用に関するルール(補足:要配慮個人情報)

!「要配慮個人情報」の「取得」に当たって守るべきこと

●「要配慮個人情報」を取得する場合は、あらかじめ本人の同意が必要。

悪くはないですが、説明の順番が逆で、すーっと入ってくる表現ではないですね。

(※)なお、法令に基づいて取得する場合等は同意は不要です。
(例)労働安全衛生法に基づき健康診断を実施し、これにより従業員の身体状況、病状、治療等の情報を健康診断実施機関から取得する場合

細かいですが、「なお、」は不要ですね。
例は、現実的にある例であり、わかりやすいですね。

(※)また、本人から直接書面や口頭で取得する場合は、同意があったものとみなされるため、あらためて同意をとる必要はありません。

現実的なシーンを考えると、「同意があったものとみなされます。」でよいでしょうね。

?「要配慮個人情報」とは?

不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように取扱いに配慮を要する情報として、法律・政令に定められた情報。

でましたまたこの表現。正しいことが書いてありますが、「法律・政令に定められた情報」であることを知っても意味がなく、そこに何が書いてあるのか調べろというのかという感じです。

(例)人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、身体障害等の障害があること等

例が書いてあることはわかりやすいですが、他には何があるのか、配慮しなければならない個人情報ですから、しっかり把握しておきたいと思うのが一般的でしょう。

「等」で略されているものは、施行令、施行規則で以下が示されています。

心身の機能の障害、健康診断等の結果、医師等の指導、診療、調剤、刑事事件に関する手続、少年の保護事件に関する手続

ここでも、「健康診断の結果」が省略されていることは大きなミスでしょう。
法令に基づいて取得する場合の例として、健保機関から取得する場合と書いてあるので、その取得した健康診断結果が要配慮個人情報であることは推測できるといえばそうですが、どの企業でも所有している情報でしょうから、そんな隠し玉のようなことはする必要なく、はっきり書いておくべきでしょう。



2017年8月23日水曜日

『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』の解説と活用法6-取得・利用に関するルール

中小企業向け
『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』(個人情報保護委員会 発行) 

3ページめ、P4の④(1)取得・利用に関するルールです。



ここから、法律で定められている個人情報取扱事業者の義務である、具体的な義務内容が始まっています。

まず最初は、事業者が守るべき4つのルールの一つめ、

「取得・利用に関するルール」です。

!個人情報の「取得・利用」に当たって守るべきこと

● 利用目的を特定して、その範囲内で利用する。
● 利用目的を通知又は公表する。

「利用目的の特定」とは、何のために個人情報を利用するのか具体的に決めることです。

わかりやすいですね。

(※)利用目的の通知・公表方法は、特に定めはありません。通知であれば、本人に口頭・書面・メール等で通知することが考えられ、公表であれば、HPの分かりやすい場所や店舗等の事業所への掲示、申込書等への記載等が考えられます。

これもわかりやすいですね。
そして、

なお、同意までの義務はありません。

確かに法律ではそうですが、あえて書く必要があるのかという疑問がわきますね。
JIS Q 15001では、同意が必要とされていますので、プライバシーマーク取得企業では、同意は必要となります。
その場合、口頭での同意は、記録に残りませんので、実質的には口頭での通知方法は適切ではないことになります。
書面や申込書、Webページでは、同意しましたというチェックボックスを設け、それにチェックしてもらうことで同意が得られたことが証せます。


?利用目的はどのように特定すればよいですか?

☑例えば、以下のように特定することが考えられます。
  「当社の新商品のご案内の送付のため」
  「当社の商品の配送及びアフターサービスのご案内のため」

☑なお、取得の状況から、利用目的が明らかであれば、利用目的の通知又は公表は不要です。
  (例:配送伝票の記入内容を配送のために利用することは明らか)

まずまずわかりやすいですね。

☑また、利用目的を変更(追加)する場合は、原則本人の同意が必要です。

これもしっかり覚えておく必要がありますね。

ただ、
  (関連性のある範囲内での変更なら通知又は公表のみで可)

これでは、法律ではそう書かれていますが、「関連性」がわかりにくいですね。

「本人が想定できる範囲の変更は通知や公表で済ませられますが、想定できるかどうか不明確な場合は、同意を得なおしましょう。」くらいがわかりやすいかなと思います。



2017年8月22日火曜日

『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』の解説と活用法5-事業者が守るべき4つのルール

中小企業向け
『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』(個人情報保護委員会 発行) 

2ページめ、P3の続きです。


③ 事業者が守るべき4つのルール

事業者が守るべき4つのルールとして、以下の4つにまとめられています。
①取得・利用
②保管
③提供
④開示請求等への対応

個人情報保護法15条から35条までに書かれている個人情報取扱事業者の義務をシンプルにまとめることは大事ですね。
私は当初から5つとしてきましたが、まぁ4つの方が覚えやすいかも知れませんので、4つにしてみますと、以下となります。
①取得・利用
②管理
③提供
④対応

ほとんど同じですが、ちょっと違うところに意味があります。


②保管ではなく、管理が大事です。

保管というと、確かに大事に扱う感じはしますが、古美術品のように大事にしまっておく感じもします。

個人情報は、日々活用するために預かっているものですから、しっかりとした管理が必要です。法律で管理と言っているものをあえて保管と言い換える必要はないでしょう。

事業者としては④開示請求等の対応が重要ですが、一般社員が開示請求に対応することはまずないと思われます。どちらかといえば、本人から信用信頼のためには、苦情への対応の方が重要でしょう。
なので、あえて「開示請求等」と修飾する必要はないでしょう。
「顧客の対応」が重要と感じてもらうことが大事です。

①取得・利用
②管理
③提供
④対応
これらを「しっかり意識しましょう」ということはすべての社員に必要なことです。

ちなみに、これらのルールに対し、個人データに該当するか、保有個人データに該当するか、ということを一般社員に意識させることは極論、不要です。
法律ではその対象が定められているということは知っておいてもよいですが、「当社では、これらの個人情報に対してそれらのルールを意識しなさい」ということが大事で、基本すべての個人情報に対してこれらを意識するとともに、「これらの個人情報」を明確にして、特にそれらはしっかり意識しなさい、という方が現実的でしょう。

2017年8月21日月曜日

『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』の解説と活用法4-「個人識別符号」とは?

中小企業向け
『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』(個人情報保護委員会 発行) 


2ページめ、P3の続きです。


「個人識別符号」とは?

以下の説明が書いてあります。

・以下①②のいずれかに該当するものであり、政令・規則で個別に指定されています

①身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した符号

⇒DNA、顔認証データ、虹彩、声紋、歩行の態様、手指の静脈、指紋・掌紋

②サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる符号(公的な番号)

⇒旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー等


少し不親切な説明ですね。表現もあまりよくないです。
「政令・規則で指定されている」と言われると、
それを見ないとわからないのか、
下に挙げられているのは一例にすぎないのか、
他にどんなものがあるのだろう?
と思いませんか?

実は、①については、個人情報保護委員会規則で挙げられているものは、ここに書かれている7つと、これらを組み合わせたものです。

逆に②については、これら以外に、健康保険証関連の番号が含まれます。これは書いておくべきでしょう。社員の健康保険証番号を管理することもあるでしょうし。

あわせて、
2つの項目の説明がちょっとわかりにくいですね。例を見ればわかるという感じでしょうか。

どうせなら、①は「身体の特徴をコンピュータで利用するための生体認証データ」
とでもした方がわかりやすいかも知れませんね。

②は、個人ごとにふられたり割りあてられた番号や文字そのもののことで、誰の番号かがわかるものであり、よくカード等に印字されていますが、コンピュータで利用するかどうかは関係ありません。

で、「個人識別符号」が何かがわかったところで、
そこまでだけだと実は意味がありません。
今回の法改正により、これらの個人識別符号は個人情報であたることが定められました。これら個人識別符号に対する取得や管理等の義務があるということが重要なことです。

2017年8月4日金曜日

『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』 の解説と活用法3-「個人情報」とは

中小企業向け
『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』(個人情報保護委員会 発行)

さて2ページめ、P3です。



②「個人情報」とは

「個人情報」
『生存する個人に関する情報で、
 特定の個人を識別することができるもの』

でました!
これでわかる人はいるのでしょうか、という
定義です。

ポイントは、「で」「識別」です。

「生存する個人に関する情報、」の「で」
は、文章として「&」なんでしょうが、
そうだと思うから、結局、
「個人情報は特定の個人を識別するための情報」
と思っている人が多いのです。誤解です。

個人情報は、まず、
「生存する個人に関する情報」です。
これを生存性を呼びます。

そして、それらの情報の中で、
「特定の個人を識別することができるもの」
であるという条件があるわけです。
この条件を個人識別性と呼びます。

つまり、
「生存性があり、
 個人識別性のある個人に関する情報」
が個人情報なのです。

といっても余計にわかりにくいかもですね^^;

それは、
「識別」という言葉が聞きなれないから
ではないでしょうか。

行政機関の資料では、
「識別」を使わずに、こう書かれています。

「個人情報とは、生存する個人に関する情報であっ
て、氏名、生年月日などにより、その情報の本人が
誰であるかを特定できる情報のこと。」

わかりやすくないですか?

「その情報の本人が誰であるかを特定できる情報」
これが「個人識別性」です。

誰の情報かがわかる情報ということです。

逆に個人からみれば、
その個人に関する情報は全部個人情報である
ということです。

それが職業であろうが、趣味であろうが、
会社名であろうが、嗜好であろうが、
です。

そして、吹き出しにあるように
『顧客情報だけでなく、従業員情報や取引先の
 名刺といったものも個人情報です。』
は、もちろんそうだとわかりますよね。

だとして、
(例)「氏名」「生年月日と氏名の組合せ」「顔写真」等
これはいけませんね。

「氏名」は、それだけでも個人情報にあたると
個人情報保護委員会のガイドラインにも
明記されていますが、これを言うからわかりにくさを
助長しているように思います。
論理的にはそうかも知れませんが、これが個人情報で
あるという説明をすればするほど、本質からはずれて
しまう気がします。

だって、氏名だけにどれだけの意味があるかということを
考えればわかりますよね。名前だけのリストに関しての
安全管理措置も意味がわかりません。
自社の社員リストとか、もらった名刺の中から、
特定企業の社員だけをリスト化した、というようなものは
意味がありそうですが、それは企業名という属性情報が
あってこそです。「氏名だけ」ではありません。

ということで、
個人情報の例として「氏名」をあげてはいません
混乱のもとです。

あわせて、生年月日と氏名の組合せ」
これは、識別性の例なのか、組み合わせの例なのか、
わかりませんが、いずれにしても、例としては不適です。

唯一、意味があるのは、「顔写真」
これは、文字だけではく、写真や動画なども対象である
ということは重要なことですね。

そしてカッコで※印付きで、
注意書き的に書かれているこれ。
(※その情報単体でも個人情報に該当することとした
 「個人識別符号」も個人情報に該当します。)

ここで注意書きで書くことかなぁ。
その下に「個人識別符号」とは? が書かれていますが、
それをもとからわかっている人は、そうそう、と
思えるかもですが、初めて読む人はさっぱりわからず、
その下の「個人識別符号」とは?を読んでも、
「個人情報に該当することとした」と書かれても、
わからないですよね。

何よりまずは、
「個人識別符号」も個人情報にあたります。
と言わないと、わかりませんね。

2017年8月3日木曜日

『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』の解説と活用法2-「個人情報保護法」とは

中小企業向け
『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』(個人情報保護委員会 発行)

具体的な内容の解説をはじめます。
まず1ページめです。P2ですね。



①「個人情報保護法」とは『平成29年5月30日から、すべての事業者に「個人情報保護法」が適用されています!』

これはご存じの方が多数だと思いますが、
個人情報保護法は、2003年に公布され、
2005年に全面施行されました。
そこから10年以上経った2015年、改正法が成立し、
2017年(平成29年)5月30日に全面施行されました。

以前は、小規模事業者はその義務の対象から
はずされていましたが、今回の改正により、
その除外措置がなくなり、
すべての事業者に適用されたということです。

[?]「個人情報保護法」とは?

『個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性
(社会生活やビジネス等への活用)とのバランス
を図るための法律』

そうなんですが、バランスって何だ?
ということですね。

ビッグデータがますます活用されていく時代、
自分が入力したものだけでなく、IoTと呼ばれる
さまざまな機器から自動的に各種情報が集められる中、
自分の情報だとわからない情報や、
加工されたりして、統計データとして使われるものは、
まぁいいでしょうが、自分の情報だとわかる情報は、
その取扱いにはしっかり注意してほしいものです。

企業からすると、誰の情報かわかるものは、
その本人の人権にも配慮して、
しっかり管理すべし、ということです。

それが、個人情報保護法の目的として
書かれている、「個人情報の有用性に配慮しつつ、
個人の権利利益の保護する」ということです。


『民間事業者の個人情報の取扱いについて規定』

個人情報保護法は、個人情報保護に関して、
その理念や国など公的部門の施策を定めるとともに、
個人情報を取り扱う事業者や、匿名加工情報を
取り扱う事業者に対して、個人情報の取り扱いに
関しての義務が定められています。

ただし、あくまでも最低限の義務が書かれている
だけで、書かれている内容を守ればそれでよい
ということではありません

「お客様の信頼に応える」
という目的のために、このラインを下回れば、
「明らかにお客様の信頼を損なう」、
ということが書かれいていると考えれば
わかりやすいかと思います。

法律で求められている義務内容を包含し、
さらに事業内容等によって異なる
顧客へのサービスレベルを反映した
社内規程や社内ルールの実践によって、
お客様の信頼に応え、維持できるものです

一般社員は、国を向いてビクビクしながら
仕事をするのではなく、自社の事業内容に
応じて、お客様を向いてしっかり仕事をせよ、
ということが、個人情報保護法においても、
求められていることなのです。

2017年8月2日水曜日

『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』(個人情報保護委員会 発行) の解説と活用法1

『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』の解説と活用法1

 『中小企業向け「これだけは!」10のチェックリスト付 はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』

は、ダウンロードされましたでしょうか。


ファイルはこちらです。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/1706_simplelesson.pdf

この資料にもとづいてご説明と、
この資料の使い方をあわせて解説していきますね。

何回になるかは、、、

わかりません^^;
すみません。

でも最終的には、皆さんこれをベースに、
個人情報保護法に関して、社内展開についてなど、
さまざまなことが見えてくるとともに、
何をしなければならないか、などがかなり
見えてくると思います。ご期待くださいませ。

さて今日は、その第1回です。

12ページの資料ですが、
トップページは、???
これは裏表紙なのでしょうね。

・本資料は、改正個人情報保護法の概要を
 まとめたものであり、事業者の義務や例外規定の
 全てを記載したものではありません。
・より詳細な内容については、
 個人情報保護委員会のガイドライン等をご参照下さい。

とあり、以下のURLが記載されています。

○ 個人情報保護委員会ホームページ
○ 中小企業サポートページ(個人情報保護法)
○ ガイドライン等

はい、よくまとめられていると思います。
そして、もちろん義務はいっぱいあり、
各規定について例外事項もいっぱいあります。
それらは記載されていません、そして、
詳細はガイドライン等を参照しろ、とのこと。

まぁ現実的には、この表現が適切かと思いますが、
でも、何が不足していて、どこを見ればよいか
それがわからないと、結局わからないままに
なってしまうのも現実かと思います。

やはりこの資料を補完する「何か」
必要なんだろうと強く思います。

それを目指します!

2ページ目が表紙ですね。

タイトルが、

 『中小企業向け「これだけは!」10のチェックリスト付 はじめての個人情報保護法   ~シンプルレッスン~』

「10のチェックリスト付」これはいいですね。
以前のものにはついていませんでしたが、
学んだ内容と、現実的に現場を照らし合わせて
その確認をする、学びの資料としては的を射て
ますね。内容とも連動しています。すばらしい!

ただちょっと内容は??
補足がかなり必要そうです。
これはまたあとでお伝えします。

次のページは、上半分が目次で、
下半分からコンテンツが始まっています。

目次
1.「個人情報保護法」とは
2.「個人情報」とは
3.事業者が守るべき4つのルール
4.(1)取得・利用に関するルール
 (2)保管に関するルール
 (3)提供に関するルール
 (4)本人からの開示請求等に関するルール
 (参考1) 罰則
     匿名加工情報
 (参考2) 認定個人情報保護団体
 (参考3) 個人情報保護法相談ダイヤル等
【巻末資料】中小企業向け「これだけは!」チェックリスト10

よくでてきていると思いますが、
とても残念なのは、
1.「個人情報保護法」とは
に、基本理念と、制定背景・改正背景
書かれていないこと。

これらは、個人情報保護や個人情報保護法を
正しく理解する上で、必須の内容です。
これがないと、表面的な対処だけになってしまい、
誤解が重なっていく原因となってしまいます。

ここを学び始める前に、
このブログで書きました以下の内容をぜひおさらい
されてください。

「改正個人情報保護法対応レッスン」 (3) 対応のための事前学習
◆そもそも何のための個人情報保護?◆
https://kojinjohohogoho.blogspot.jp/2017/07/3_20.html
◆個人情報保護の本質的な目的◆
https://kojinjohohogoho.blogspot.jp/2017/07/3_21.html


そもそも、個人情報保護って何?
https://kojinjohohogoho.blogspot.jp/2017/06/blog-post_18.html
個人情報保護は何のため?
https://kojinjohohogoho.blogspot.jp/2017/06/blog-post_19.html
個人情報保護法の趣旨、制定背景
https://kojinjohohogoho.blogspot.jp/2017/06/blog-post_20.html
個人情報保護法の改正背景
https://kojinjohohogoho.blogspot.jp/2017/06/blog-post_21.html



2017年8月1日火曜日

『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』(個人情報保護委員会 発行) の解説と活用法

■『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』■

個人情報保護委員会では、
中小企業向けに「中小企業サポートページ」を開設し
さまざまな資料がそちらに用意されています。
https://www.ppc.go.jp/personal/chusho_support/

そのページの ■説明資料 に
「個人情報保護法をはじめて学ぶ方のための説明資料です」
と書かれた

『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』

というPDFが用意されています。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/simple_lesson.pdf

本日(2017年8月1日)現在、
(平成29年6月)(全19ページ) (PDF:399KB) が
掲載されていますが、
この改訂版が作成されています。

それは、
■参考資料・説明会等 ページに、
https://www.ppc.go.jp/personal/pr/

□中小規模の事業者の皆様向け として

 『中小企業向け「これだけは!」10のチェックリスト付 はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』

が、ダウンロードできます。
(平成29年6月) (PDF:2082KB) とのことです。
12ページです。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/1706_simplelesson.pdf

まさか、
「中小企業」と「中小規模の事業者」をわけている
わけではないと思いますので、
要は、「中小企業サポートページ」の更新を忘れている
のでしょう^^;

これをご覧になっている時には、更新されているかも
知れません。

違いはざっくり言うと、
前の19ページものは「国の資料」という感じのもので、
新しい12ページのものは、少しデザインもいれてあり、
見やすくなっているかなというところです。

前のもののリンクがなくなっていて、前のを見たい!
と思われる方は、ご連絡くださいませ。

さて、この資料、
まぁよくまとまっていると思います。

ただ、全体像と内容をよく知っている人が見たら、
ということで、要はとても難解でボリューミーな
改正個人情報保護法をよくまとめたなという感じ
です。

なので、これまでほとんど知らなかった人が、
ここから入る、としたら、ちょっと補足というか、
説明が必要かなと感じるところであります。

社員にこれを配布したり、社内Web等で共有し、
見ておけ、ということもありだと思いますが、
やはりその際も、補足等があった方がより浸透
するものと思います。

個人的にまだこの資料を使って、研修をしたり、
説明会をしたり、あるいは社内配布等のアドバイス
をしたりしていませんので、どのように使ったら
よいか、確信が持てているわけではありません。

なので、私もこの資料を研究しつつ、
この資料の解説や使い方を書いて行こうと思います。

ご期待いただければ幸いです。

2017年7月31日月曜日

「改正個人情報保護法対応レッスン」 (6)安全管理措置

◆最低限対応すべき安全管理措置◆

「改正個人情報保護法対応レッスン」、
今回で最後となりました。

もちろん、もっといろいろ知っていくべきことは
ありますが、企業の規模に関わらず、
どの企業も現実的に最低限対応すべきことを
できる限り絞りました中での最後の1点です。

それは、安全管理措置です。
ちょっと堅苦しい言葉のようですが、
要は、ちゃんと管理しましょう、ということです。

対応としては、組織的、人的、技術的、物理的、の
4つ視点から安全管理措置をとりなさいということ
なのですが、組織的、人的に関しては、ここまでで
書いてきました。

残るは、技術的、物理的、ですが、
物理的というのは、
オフィスへの入室チェックや、PCなどの持ち出しなど、
まさに物理的な対策です。

これらは、情報が漏洩しないようにするための
目に見える対応なので、わりとわかりやすく、
対応もしやすいのではないかと思います。

◆中小企業でも対応すべき技術的安全管理措置◆

それに対し、技術的安全管理措置、
これは、ちょっと大変です。

いわゆる情報セキュリティと呼ばれるものが
それだと考えていただいてよいです。

技術的にとても明るい社員がいれば、
その対応や最新情報の入手など、
責任をしっかりもってもらって任せれば
よいかも知れませんが、
なかなかそうもいかないかと思います。

でも、ITはよくわからない、と
言っている場合ではありません。

まず第一にもっておかなければならない
考え方として、「うちの会社は大丈夫」
思わないことです。

自社が持っている情報は漏洩しても
たいしたものはないので大丈夫、とか、
有名な会社ではないので、狙われることはない。

経営者の方からそんな声をお聞きすることが
よくあります。

確かに、そんなに重要と思われるような情報は
お持ちでなかったり、
知名度がそれほど高くなかったり、
一部の人だけ知る会社だったりすることが
よくあります。

そんな皆さんにもさらに
「念のために」ということではないのです。

◆あなたの会社が加害者になる◆

まず、最近の攻撃は、
皆さんの会社が被害者になるだけでなく
加害者にさせてしまうものもあるということです。

ある有名な会社に同時に多数のサイトから
攻撃をするという手口がありますが、
それは、多数の悪い人たちが集まってやっている
わけではないのです。
悪さをするプログラムを、一般企業のPCに
忍び込ませ、特定の有名な企業の攻撃をさせる
というものもあるのです。

自社には何の直接被害はないかも知れませんが、
有名な企業を攻撃してしまうのです。
どこの会社が攻撃したかということがわかる
ことも多いですから、
犯罪者にさせられることがあるのです。
共犯です。
こういうのを「踏み台」と言います。
自社が踏み台にならないようにしないと
いけません。

さらに、
特定の会社を狙った攻撃を
「標的型攻撃」と呼びますが、
その標的は、「有名な会社」である場合もありますが
「セキュリティが甘い会社」の場合もあります。

今、セキュリティの甘さをついて、
事業に利用しているファイルすべてを圧縮し、
それにパスワードをつけ、そのパスワードを
知りたければお金を払え、という攻撃が蔓延しています。
「ランサムウェア」身代金攻撃というものです。
これは、事業の大小にかからわず、仕事上で利用する
すべてのファイルがアクセスできなくなってしまうので
その瞬間からPCを使った仕事が全くできなくなります。

さらに最近は、大きな問題があります。
一昔前は、これらの悪意のあるプログラムは、
あやしいメールを開いたり、アプリをインストール
したり、Webサイトを開いたりしたときに、
忍び込んでくるというものでした。

しかし、最近の脅威は、何もしなくても、
PCをインターネットに接続しているだけで
侵入してきます
しかもその行為はほとんど見抜けません。

要は、知らない間に被害者になったり、
加害者になったりしてしまうということです。

これでは対処もできないということになりますが、
現状の可能な対応は、
OSやアプリを最新の状況に保つということです。

何もしなくてもネットワークにつながれたPCに
侵入されるのは、いわゆる脆弱性があるから
なのです。脆弱性がある、あるいは既知の脆弱性
の対応をしていないPCを見つけることは容易です。

それを探して、悪さをするプログラムを入れ込む
わけです。これは、会社の規模や事業の内容とは
全く関係ありません

となると、
その脆弱性をなくす対応をしておく必要性
よくわかりますよね。

アップデートサービスが終了したOSをネットワーク
につないで使い続けたり、更新プログラムが
でているのに適用しないと、これらのターゲットに
なってしまうということです。


もちろんそれをしていれば万全ということでは
ありませんが、最低限、それらを意識し、対応を
しておくことが求められているわけです。

こういったことも、全社員で共有し、
意識を高く持ちましょう、ということがとても
重要となります。



さて、ここまでご覧いただきましてありがとう
ござました。
正しい知識をもち、自ら高い意識で、全社で
取り組んでいく意識と最低限の対応をせねばと
思い、実際、少しずつでも対応を始めていただ
ければ、これを書いてきました価値を感じます。

ぜひ、心技体を鍛えて、お客様の信頼に応えて
くださいませ。


2017年7月28日金曜日

「改正個人情報保護法対応レッスン」 (5) 漏洩時の対応

◆個人情報の漏洩が発覚した際の対応◆

これから、個人情報保護に関してしっかり対応していこう
というところですが、そんな途中にも、情報漏洩をしてしまう
可能性は否めません。

その原因は、ミスや故意、あるいは外部からの攻撃など、
さまざまですが、どれでも自社でも可能性はある
想定しておいた方がよいですね。

個人情報保護の目的は、
お客様の信頼に応える、顧客の信頼を維持するため
であることを何度も書いてきました。

漏洩時にも、まずはここに立ち返ることが大事です。

対応が遅れたり、発表が遅れたり、
それが「何とかごまかそう」としてなら論外ですが、
「慎重を期して」という場合もあると思います。
そんな場合も、顧客は何を期待しているか
ということを基本に、対応内容やその優先順位を
考えると、おのずと見えてくるものです。

これまで、実際、漏洩してしまったことより、
そのあとの対応についてバッシングを受けた企業も
少なくありません。

漏洩してしまった時の対応は、
どんな対応をすべきかという知識と、
落ち着いてしっかり対応できるよう、
シミュレーションや訓練をしておくことが好ましいです。

対応すべき内容については、
個人情報保護委員会から、
「漏洩等が発覚した場合の対応」が、6項目で示されています。

『漏洩等が発覚した場合の対応』
として、以前にこのブログに書いていますので、
ご参照ください。
https://kojinjohohogoho.blogspot.jp/2017/06/blog-post_22.html

これらとともに、
全社員に、漏洩の疑いがあるときにすぐに報告してもらう体制
皆で対応するという姿勢など、
全社一丸となって真摯に対応することがとても大事なことですね。




2017年7月27日木曜日

「改正個人情報保護法対応レッスン」 (3) 対応のための事前学習6

◆全社で知っておくべき内容を共有する◆

昨日、最低限これだけは知っておくべきという内容をあげました。

これらは、経営トップや経営陣の全員が知っておくべき内容ですが、
では、社員はどうでしょうか?

実は同じです。

もちろんまずは、
「改正個人情報保護法対応レッスン」 (3) 対応のための事前学習4
で書きましたとおり、
・個人情報って何?
・そもそも個人情報保護って何のため?
を浸透させることが先です。

そして、より具体的な内容として、
「改正個人情報保護法対応レッスン」 (3) 対応のための事前学習5
で記載した内容の概要か、
自社特有の社内規程や業務マニュアルができていれば、
その内容の要点を伝えることになります。

これらは、少人数であれば、勉強会など顔をあわせて実施することが理想です。
この方が、結局、効率的になります。

eラーニングを利用することも考えられますが、
ここで一般的なコンテンツを、延々見せるのは効果的ではありません。
自社ならではの内容を、15~20分以内で学んでもらうことが効果をあげます。
きれいなものより、手作りあふれたものの方が結果的によい場合も多いです。

◆全社でマインドを共有する◆

いずれにしても、
まずは、経営陣が本気で取り組んでいることを全社内に浸透させ、上から目線ではなく、一緒に取り組んでいこうという姿勢を見せることが、とても大事です。

これらは、正社員だけでなく、パートやアルバイト、さらに派遣社員やパートナー、そして、委託先、取引先など、事業に関係するすべての人とマインド共有をする意識がとても大事です。


2017年7月26日水曜日

「改正個人情報保護法対応レッスン」 (3) 対応のための事前学習5

◆個人情報保護に関し、中小企業が対応すべきこと◆


「個人情報保護規程」の策定にともなって、実際の現場で、どのような対応をしないといけないか、それらを学んでおきましょう。
ここについては、あちこちで情報があふれていますが、どれも情報過多で、ポイントが見えにくいかと思います。

そこで、中小規模の企業だと、まぁこれくらいは知っておきましょうということに限定して書きます。


1.個人情報の利用目的の特定、取得の制限等

・利用目的を決めておく

個人情報を、
本人に入力してもらったり、書いてもらったりして直接取得する場合も、
ネットで公開されていたり、名簿を購入したりして間接的に入手する場合も、
ともに、その利用目的を決めておかなければなりません

後に追加や変更することもできますが、その際は指定された手続きが必要となるので、あらかじめできる限り決めておいた方がよいのです。

・利用目的を示す

直接的に取得する場合は、その際にその利用目的を示してください。
そして、できる限り同意を得ておいた方が好ましいでしょう。
同意はたとえばチェックボックスを作っておくなどしておくことで対応できます。
これは法律上では義務ではありませんが、後でもめないようにするためにそうしておくに越したことはないということです。

間接的に取得した場合は、利用目的を本人に通知するか、Webサイトで公表しておきます。

示した利用目的がウソであったり、あとで勝手に変えることは、顧客の信用を失いますから、してはいけないことは明らかですよね。

変更する場合、
その本人が想定内となりそうな内容なら、連絡するか公表すればOKです。
いやいや、そんなことに使われるとは、と想定外となりそうな変更の場合は、あらためて、同意を取り直してください。

2.要配慮個人情報の対応

今回の改正で、思想、信条、人種、社会的身分、犯罪歴、病歴等の不当な差別や偏見の原因になりうる個人情報を要配慮個人情報として新しく定義されました。
機微情報やセンシティブ情報とも呼ばれるものです。

これらは直接取り扱う企業は少なくようにも思いますが、健康診断結果も含まれますので、社員の個人情報の取り扱い時にはどの企業もあてはまりそうですので注意が必要です。

どのような注意をするかというと、
同意なく取得してはいけない、ということと、
事前同意なく第三者提供してはいけないということです。
委託はOKですが、厳格な管理が必要です。

3.安全管理措置(組織的、人的、技術的、物理的)

漏洩等をしないように、しっかりと対策をとっておくことも求められています。
漏洩時の報告ラインなど組織的な対応、全社員への教育啓蒙、そして、外部からの不正アクセスや人為的ミスをカバーする技術的な対策、さらに、情報の保管場所やPC上のアクセス権管理など、しっかりと対策をとっておくことが必要です。
対策は万全とはなかなかいきませんが、ズサンな管理では顧客の信頼を失ってしまいます

4.第三者提供、記録簿等

自社が入手した個人情報をむやみに誰かに渡してしまうのはご法度なのは簡単に理解できると思います。でも、禁止ではありません。人の紹介など、もらった名刺を見せたり、コピーを渡すとかもよくあると思います。社外に人にだと、それらも第三者にあたる人への提供にあたりますが、そんなことまで法律で規制されているわけではありません。
自社が持っている名簿をごっそり他社に渡したり、名簿屋に売ったりする際には、さまざまな義務が発生します。そういうことをしようと思った際は、その前にしっかり勉強しなおしてください。

5.保有個人データの対応

営業マーケティング等に利用するために保有している個人情報について、本人から、自分の情報がどうなっているのかという問い合わせに対応しなければなりません。これも義務としてではなく、真摯な態度で快く対応しましょう。
修正してくれとか削除してくれという依頼については、これは法律がどうのこうのではなく、ふつうに企業として対応しますよね。原則それでOKです。
変なクレーマーには対応しなくてもよいです。

6.苦情対応

苦情に対しても、法律がどうのということに関係なく、また個人情報に関することでなくても、きちんと対応することが企業価値を高めますよね。基本それでOKです。


7.組織体制

社内規程や現場の業務マニュアルなどは、一度作ったら終わりではなく、きちんと運用し、定期的にそれらがうまく機能しているかを確認することが必要です。
そして必要に応じて変更、改訂を行いましょう。
「責任者」も名前だけでなく、しっかり自負し、定期的に自分が責任者である意識をリマインドすることが好ましいですね。


あと個人情報をベースにした統計情報を入手したり、他社に提供したりすることがあれば、「匿名加工情報」に関して学んでおく必要があります。


まぁこんなところかなと思います。
これくらいなら、しっかり覚えておけそうですよね。
はい、ぜひ覚えておいてください。

2017年7月25日火曜日

「改正個人情報保護法対応レッスン」 (4) 個人情報取扱規程の策定

◆個人情報保護規程を作る!◆


さて、いよいよ実作業に入ります。
規程類を作成していくことになりますが、
ここは、経営者や経営陣自身が
実作業を行う必要はないでしょう。

しかし、規程類の体系を理解し、
担当者が作成したものをしっかり目を通すことは
必要です。

担当者がいない場合は、自身で作成するしかないですが、
「個人情報保護規程」については、
実はそんなに大変なことではないので、
がんばって作ってみてください。

◆個人情報取扱規程類の体系◆


個人情報取扱規程類は、
一旦作成した「個人情報保護方針」にもとづき
実際の行動基準となる「個人情報保護規程」
そして、
それらにもとづいた現実的な手順書や様式
などを用意します。

これらはトップダウンのピラミッド型の文書体系
となります。



この下位にあたる現実的な手順書や様式を作る
ところは、自社ならではの中身になるので、
ちょっと時間がかかって面倒かも知れません。

それに対し「個人情報保護規程」は、
ざっくり言うと、個人情報保護法の条文体系と
同じで、その深さ感というか、どこまで書くか
というものも、法律と同じレベル感でよいです。

具体的には、
個人情報保護方針とにらめっこしながら、
・目的、定義、理念等
・個人情報の利用目的の特定、取得の制限等
・要配慮個人情報の対応
・安全管理措置(組織的、人的、技術的、物理的)
・第三者提供、記録簿等
・保有個人データの対応
・苦情対応
・組織体制
あたりが含まれた形にすればよく、
匿名加工情報の取り扱いがある場合はそれも
加わる程度かと思います。

「個人情報保護規程」に関しては、
専門家に作成依頼することもよいですが、
個人情報保護規程の雛形サンプルを
インタネットで検索して、それをもとに
作成することでも、それほど変わらないと
思いますのでそれでもよいかと思います。
ただし、法改正前のものは情報不足になる
可能性があるのでご注意ください。

業務マニュアルや、様式等がすでにある場合は
それらと整合性がとれているかを確認して
ください。

まだ作成されていない場合は、
こちらも雛形を入手して、それらをベースに
することもよいですが、
必ず、先に洗い出した自社の取り扱う個人情報や
自社の業務内容にあわせたものになるよう
しっかり修正をしてください。



2017年7月24日月曜日

「改正個人情報保護法対応レッスン」 (3) 対応のための事前学習4

◆経営陣全員が個人情報保護の目的を理解すること◆


ここまで何度も、
「個人情報保護」の目的と、
「個人情報保護法の基本理念」が
大事であるとお伝えしてきました。

もうわかった、と思われるかと思いますが、
それらを経営者がまずしっかり理解し
そして経営陣全員が、同じレベルで理解している
状態にするところから対応が始まります。

これを読んでいただいている皆様は、
もうしっかり頭に入ったと思いますが、
経営陣すべてにぜひ伝達し、
しっかり理解してもらってください。

この
「改正個人情報保護法対応レッスン」
読んでもらうことがよいかも知れません。

企業によっては、勉強会を開くのもよいと
思います。
顔をあわせて、しっかり向き合うことで
いろんな好要素が生まれます。
細かい内容に踏み込む前に、これだけに
フォーカスして話し合うことにとても
意義があるのです。

実際、私も勉強会にオブザーブ参加させて
いただいたり、ファシリテーションしたり、
主催したり、いろんな形で関わらせていただ
いたりしますが、どれも皆、
ほんの1時間でも皆さん大きく意識が変わられます

本格的な対応を始めるのは、そこから
ということを確信しています。
そのあとの効率も、成果もまったく違うことを
体感しています。

◆社員や従業者全員が個人情報保護の目的を理解する◆


そして、企業の人数規模にもよりますが、
これらを全社員、全従業者にも伝達、共有する
ことが大事です。

細かい法律条文や社内規程を勉強させる前に
これらをしっかり浸透させておくと、
二度手間になってしまいますが、結果、本当に
成果のある、意義のある社員教育となります。

社員教育は、まずプレ教育として、
・個人情報って何?
・そもそも個人情報保護って何のため?
これらを浸透させてください。

そうすれば、多くの人に
もっと「具体的に知りたい」という欲が
でてきます。




2017年7月21日金曜日

「改正個人情報保護法対応レッスン」 (3) 対応のための事前学習3

◆個人情報保護の本質的な目的◆


「個人情報保護」の目的と、
「個人情報保護法の基本理念」
個人情報保護への対応に際し、
とても大事であることを書きました。

そして、個人情報保護の目的は、
お客様の信用・信頼を維持すること、
と書きました。

これに対し、「そうそう」と思えるようで
あればOKです。

「ん?」と思った方は、そこから勉強です。

個人情報保護法は、2003年に初めて公布されました。
そのころから「個人情報保護」という概念と対応が
必要になってきたということです。

そして、2005年には全面施行され、多くの事業者が
対応をすることになりました。

基本的に、法に触れることはしてはいけない
という意識は誰しもあるものですが、
もともと、個人情報保護法は、事業者に対し、
法を定めたのでそれに抵触することをするな
という趣旨ではありません

今回の改正で、少しだけそのような内容が
付け加わりました。
でも、「要配慮個人情報」と定義されている
センシティブな情報の取り扱い方と、
名簿屋やそこから得た情報の取り扱い方くらいです。

それ以外は、基本的には、
「国が定めた縛りに事業者は従え」というものではなく、
国は、事業者に対し、「顧客の個人情報を適正に取扱い、
個人からの信頼のもと、事業をますます発展させなさい」
そのためには、「最低これだけのことを守りなさい」
と言っているのです。

極端な話、違法状態であっても、顧客からの信頼が保て、
顧客が喜ぶようであれば、特にとがめることはない、
と解釈できる条文もあります。

要は、個人情報保護法は、
事業者を取り締まるための法律ではなく
事業者に、このIT社会、ネットワーク社会において
その進展を国や社会の発展につなげるために、顧客との
信頼関係を保ちなさいと注意を呼びかけてくれている
法律なのです。

もちろん、悪徳業者は取り締まられることになります。
そのための罰則もあり、改正法では強化されました。
しかし、悪徳業者でない限り、そして顧客の信頼を
損なう行動でない限り、罰則は適用されません。

個人情報は、顧客から預かっているものです。
自分の情報を「このように使ってくれ」と事業者に
託してくれているものです。

その期待の応えつつ、自社の事業の発展に利用する。
これがあるべき姿です。

顧客の信頼に応えられるよう、
しっかりとした取扱い体制を作り、
すべての社員がその意識を持ち、
情報セキュリティ対策もしっかりする。

これらが、個人情報保護法で求められていることであり
そもそもの「個人情報保護」の目的なのです。

2017年7月20日木曜日

「改正個人情報保護法対応レッスン」 (3) 対応のための事前学習2

◆そもそも何のための個人情報保護?◆


個人情報保護に関して対応していくにあたって、
まずは、会社の代表者か、少なくとも経営陣の
誰かが、個人情報保護についてしっかり理解
しておくべきということを昨日書きました。

社長をはじめ、すべての経営メンバーが
そうであるのが理想ですが、
まずは、先鋒隊だけでもよいです。

その内容は、
「個人情報保護」の目的と、
「個人情報保護法の基本理念」
しっかり理解すべしということです。

それらの理解ができれば、
どのような社内体制をとればよいか、
どんな社員教育をすればよいか、
そして、情報セキュリティ対策の重要性も
見えてくると思います。

個人情報保護の目的は、
お客様の信用・信頼を維持することです。

そして、
個人情報保護法の基本理念は、
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に
慎重に取り扱われるべきものであるので、
適正な取扱いを図れ
ということです。

これは、そもそも憲法で示されている内容から
きているものです。
それほど、基本的なことなのです。



2017年7月19日水曜日

「改正個人情報保護法対応レッスン」 (3) 対応のための事前学習

◆規程類を策定する前に◆


さて、
規程類を整備していくことになりますが、
その前に、まずは会社の誰かが、
自社では、何をすべきで、どう策定すべきかを、
ちゃんと理解していないといけません。

多くの企業で、
外部に任せるか、結局何もしないか、
という状況に陥ってしまっていますが、
それは、社内の人で、
最低限の知識をもっている人がいない
ということが一番の課題でしょう。

要は、外部に任せるにも、
何をどう任せればよいのか、
あるいは何をアドバイスしてもらっているのか
それらを聞ける・わかる人が必要だということです。

これは、過不足のない「適正な対応」
するためにも必要なのです。

以前に対応させていただいた企業様の中には
「なんでここまでやるの?」と思えたり、
これは何のためにやっているの?という質問に
「自分たちではよくわからないけど、
 とりあえずやれと言われたから」
という返答をいただいたこともありました。

高いコンサルティング料を払って、
それではもったいないし、しかも成果につながらない。

やはり、聞く力、理解できる知識が必要ですね。

それらを備えた人が、社内にすでにいる場合は
基本OKですが、それでも、経営陣、できれば
代表者がそうであってほしいです。


◆代表者が知っておくべきこと◆


では、何を学べばいいのか?

そこに時間や労力がかかりすぎては、
意味がありませんね。

でも、個人情報保護法は難しそうだし。。
はい。で、そこで止まってしまうのですよね。

でも、解決法はとてもシンプルです。

「個人情報保護」の目的と、
「個人情報保護法の基本理念」を
しっかり理解することです。

それらを本質的に理解していれば、
コンサルタント等のアドバイスも理解でき、
そのアドバイスどおりの対応が自社に必要か
どうかも、わかるようになります。

2017年7月18日火曜日

「改正個人情報保護法対応レッスン」 (2) 個人情報の洗い出し

◆そもそも個人情報って何?の理解◆


さて、
個人情報保護方針が一旦作れたところで、
実作業に入りますが、まず行うことは、
自社で取り扱っている個人情報の洗い出しです。

でも、それを行う前に、
そもそも個人情報って何?ということを
正しく理解していないとせっかくの作業の
意味が薄れてしまいます。

個人情報は、
個人情報保護法第2条に書かれていて、
個人情報保護委員会のガイドラインに説明が
書かれていますが、
おそらくこれを何度読んでも、理解しにくい
でしょう。

なぜなら、「識別」なんていう
ふだんはあまり使うことのない単語が、
とても重要な意味をもっているからです。
そして、その識別の意味を、法律のプロですら
誤解していることがあり、
まして、個人情報保護について教えている講師
の多くが間違えているからです。

断言調で偉そうに言ってしまってますが、
本当に、ウソを教えるなよぉ、と思う講師が
あまりに多いことを残念に思うとともに、
それらの人の教えてもらって、結局誤解した
ままの人があまりに多いことに嘆きがでる
とともに、何とかせねばと考え、活動をして
いるところです。

◆結局、個人情報とは、こういうこと◆


ここは、法律条文や法の解釈がどうであれ、
自社の解釈として、
「誰の情報がわかる情報はすべて個人情報」
と考えてください。

テーブルがあって、それと突き合せれば
結局、誰の情報がわかるという情報も
個人情報です。

写真も、映像も、誰かわかるようであれば
個人情報です。


◆個人情報の洗い出しの際に重要なこと◆


そして、その上で、
それらの情報は、いつどのように取得したか
何に使っているかこのあと何に使う可能性が
あるか。ということもあわせて洗い出しを
することが重要です。
結構大変です。

本来なら、いつどのように取得したか
については、その際、どのような利用目的
取得すると、言っていたか、書いてあったか、
も、法律的には重要です。

これは重要であるにもかからわず、
現実的には、実質ムリという感じの企業が
多いのではと思います。

現実的な対応としては、
顧客が想定できる範囲で利用しているようで
あればまぁOKとして、
そうでない可能性が少しでもあれば、
同意を求め直すべしと考えることかが良いかと
思います。

これらの作業をしっかりすれば、
これから取得する際に、何をしておくとよいか
が見えてきますよね。

これらもできればプロのアドバイスをうけた方が
安心で、結局、効率的になると思います。
そのプロを選ぶことも大事ですけどね。

2017年7月14日金曜日

「改正個人情報保護法対応レッスン」 (1)個人情報保護方針の策定3

◆なぜ先にとりあえず個人情報保護方針なのか?◆


個人情報保護方針は、
規程類などを整備してから作成する
というのが一般的な手順のように
書かれていることが多いと思いますが、

実際、時間も余裕もない小規模事業者では
現実的には、それが高いハードルとなって、
結局、何もしないままになっている、
という現状を打破する策として、
この方法をお勧めし、推進しています。

個人情報保護方針だけでもとても重要で、
実はそこにすべてが含まれているのです。

◆個人情報保護方針策定の際の2つの重要なこと◆

そして、このあと進めて行く上で、
2点重要なことがありますので、
理解しておいてください。

●1つ目は、

この個人情報保護方針を、
コピペベースで作るにしても、
必ず、経営陣/取締役が参画し、
その人の責任で策定すということです。

現場の担当者が決め、
決済(ハンコ)だけもらうという形式
ではダメです。

そこに書いてあることについて、
せめて概要だけでもわかっている、
ということが重要です。

これを機会に、役員と一緒に勉強会を
実施することもよいでしょう。

そもそも、「方針」は、経営方針であり、
一般的にも取締役決済事項ですよね。

個人情報の取り扱いについて、
詳細はわからないにしても、
この方針については、
知らない、わからない、という状態では
③ 企業価値向上
顧客からの信頼なんて維持できるわけがない
ということです。

●2つ目は、

法律を守っていれば良いということではない
ということです。

昨日にも書きましたが、
まず、コンプライアンスというのは、
法律遵守ではなく、法令等の遵守です。

そして、そもそも個人情報保護法は、
事業者が対応すべき事項について、
すべてが明確に書かれているわけでは
ありません。

そこには「解釈」が入ってきます。
これはどの法律でもそうで、
今、憲法でもその議論がありますね。

その部分は、法律家や弁護士など、
法律のプロが行う部分ではありますが、
個人情報保護法に関しては、
個人情報保護委員会の解釈がその基準に
なります。
しかし、それでもすべてが網羅できて
いるわけではありません。

さらに、
これらの法律側の解釈だけでなく、
自社ではどうとらえるかという、
「自社における解釈」が重要となります。

違法でない範囲であければ、
自社での解釈が優先されるということです。

「解釈」については、
以前にこのブログで書いた内容もご参照ください。

『法律の「解釈」の注意点と重要性』
『注意点(2)2つの解釈を混同しない』



簡単に言えば、
個人情報保護に関し、
「国を向いて取り扱う」のではなく、
「顧客を向いて取り扱え」
ということです。

弁護士さんの法解釈がどうであれ、
自社の顧客の信用・信頼の維持・向上を
考えたときに、どう対応するか、
ということを優先して考えることです。

違法すれすれの対応ではダメなことは
明確ですよね。

ということになれば、
経営陣が対応すべきことであることも
理解できますよね。

法律条文や弁護士の解釈がどうだという
ことを理解してください、
ということではなく、
顧客からの信用・信頼や、企業価値向上
について、自ら積極的に考え、関与して
ください、ということです。

それなら、あたり前ですよね♪