中小企業向け
『はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~』(個人情報保護委員会 発行)
具体的な内容の解説をはじめます。まず1ページめです。P2ですね。
①「個人情報保護法」とは『平成29年5月30日から、すべての事業者に「個人情報保護法」が適用されています!』
これはご存じの方が多数だと思いますが、個人情報保護法は、2003年に公布され、
2005年に全面施行されました。
そこから10年以上経った2015年、改正法が成立し、
2017年(平成29年)5月30日に全面施行されました。
以前は、小規模事業者はその義務の対象から
はずされていましたが、今回の改正により、
その除外措置がなくなり、
すべての事業者に適用されたということです。
[?]「個人情報保護法」とは?
『個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性(社会生活やビジネス等への活用)とのバランス
を図るための法律』
そうなんですが、バランスって何だ?
ということですね。
ビッグデータがますます活用されていく時代、
自分が入力したものだけでなく、IoTと呼ばれる
さまざまな機器から自動的に各種情報が集められる中、
自分の情報だとわからない情報や、
加工されたりして、統計データとして使われるものは、
まぁいいでしょうが、自分の情報だとわかる情報は、
その取扱いにはしっかり注意してほしいものです。
企業からすると、誰の情報かわかるものは、
その本人の人権にも配慮して、
しっかり管理すべし、ということです。
それが、個人情報保護法の目的として
書かれている、「個人情報の有用性に配慮しつつ、
個人の権利利益の保護する」ということです。
『民間事業者の個人情報の取扱いについて規定』
個人情報保護法は、個人情報保護に関して、
その理念や国など公的部門の施策を定めるとともに、
個人情報を取り扱う事業者や、匿名加工情報を
取り扱う事業者に対して、個人情報の取り扱いに
関しての義務が定められています。
ただし、あくまでも最低限の義務が書かれている
だけで、書かれている内容を守ればそれでよい
ということではありません。
「お客様の信頼に応える」
という目的のために、このラインを下回れば、
「明らかにお客様の信頼を損なう」、
ということが書かれいていると考えれば
わかりやすいかと思います。
法律で求められている義務内容を包含し、
さらに事業内容等によって異なる
顧客へのサービスレベルを反映した
社内規程や社内ルールの実践によって、
お客様の信頼に応え、維持できるものです。
一般社員は、国を向いてビクビクしながら
仕事をするのではなく、自社の事業内容に
応じて、お客様を向いてしっかり仕事をせよ、
ということが、個人情報保護法においても、
求められていることなのです。
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