中小規模事業者の個人情報保護対応として
まずは責任者を明確にするということを
書きました。
http://kojinjohohogoho.blogspot.jp/2017/07/blog-post_5.html
そして、誰が適任かというと、
「個人情報保護のことをよく理解している
取締役」
であるとお伝えしました。
http://kojinjohohogoho.blogspot.jp/2017/07/blog-post_6.html
そんなのがいれば理想的だ、
ということかも知れませんが、
であれば、その理想を求めましょう♪
「個人情報保護のことをよく理解している」
と「取締役」
どっちが大事かというと、
両方です^^;
でも、一般社員が取締役には、
そう簡単には任命できません。
ということでは、
取締役が、
個人情報保護のことをよく理解する
しかないですね。
はい。
これをお読みいただいている皆さんが
取締役、つまり経営メンバーなら、
あなたが、責任者として立候補し、
個人情報保護のことをよく理解しましょう。
もし経営メンバーでないなら、
あなたの属する組織の上司か、
あなたがが思う適任者を選び
個人情報保護のことをよく理解して
いただきましょう。
いずれにしても、
ここを読んでいただければ、
個人情報保護のことがよく理解できるように
なります。
それらの皆さんがよく理解できるように
書き進めて行きます。
あとで考える、ではなくて、
いま考えて、すぐに行動してくださいね。
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