改正個人情報保護法への対応のために、
まず、これを期に「個人情報」の定義を
正しく理解する必要があります。
いまさら?
とお考えの人も多いかと思いますが、
これを理解しておかないと、
今回、改正法で新しく定義された
個人識別符号や、匿名加工情報、
さらに要配慮個人情報の定義もあいまいになり
それらに対する義務が正しく理解できず、
間違えた対応となる可能性もでてきます。
早速ですが質問です。
「特定のある人の趣味は個人情報でしょうか?」
私の講義やセミナーを受講していただいた皆様は
自信をもってお答えいただけると思いますが、
答えは、もちろん
趣味も個人情報です。
趣味そのものが個人情報というよりも、
その人の趣味が記載された紙などが
個人情報と考えた方がわかりやすいかもですね。
ん?
と思われた方は特に
このあと注意深くお読みください。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報です。
その当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるものです。
たとえば、
ある人の履歴書を考えてください。
とりあえず紙の方がイメージしやすいでしょう。
生存する人の履歴書であれば、
個人情報にあたりそうです。
ここで、
「当該情報」とは、履歴書のことです。
履歴書に含まれる「氏名、生年月日その他の記述等」
一般的に履歴書には、氏名、生年月日が書いてありますね。
住所や電話番号、メールアドレスなども書いてあります。
それらの記載によって
「特定の個人を識別すること」ができます。
なので、履歴書の中身は、個人情報なのです。
特定の個人を識別することができる情報が
個人情報ではありません。
履歴書の中身には、
学歴や職歴、
さらに、特技や趣味が書いてあることもあります。
当然それらも、個人情報です。
履歴書の中の、
氏名、生年月日、住所、電話番号だけが
個人情報だということではありません。
病歴が書いてあった場合、
それは、要配慮個人情報にもなりえます。
「特定の個人を識別することができる」
というのは、
「誰の情報かがわかる」
という意味です。
誰のものか、わかるための情報が
個人情報ではなく、
誰のものか、わかる情報は、
すべて個人情報なのです。
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