2003年に制定された個人情報保護法。
この法律は、事業者に対する規制法です。
個人の権利を定めたものではないのですよね。
これは、改正後も変わっていません。
あれ?
個人にとって、
自分の情報が守られるためのもの
ではなかったの?
と思われる方も少なくないのですが、
それも実は正しいです。
ただ、個人情報保護法は、個人に対して、
個人を保護するものではありません。
さらに、
一般的に個人情報保護法と略されますが、
個人情報を保護しなさい、
とも書いてありません。
あくまでも、
事業者に対して、
個人の権利利益を保護しなさい、
と言っています。
要は、個人の権利利益を、
事業者を通して保護する、
というものなのですよね。
いわゆる
「自己情報コントロール権」を
うたおうとしている法律ではありますが、
直接的にその権利を保護しているのではなく、
事業者に対して、
自己情報コントロール権に配慮しなさい、
と言っています。
そして実は、
自己情報コントロール権も
法律の軸になっているのではなく、
事業者寄りの規定となっていて
個人よりも事業者保護的な部分もあります。
そのあたりが、「ザル法」とも呼ばれる所以
の一つにもなっているのですが、
そこにもこの法律の趣旨が垣間見れます。
いずれにしても、
個人情報保護法は、
事業者に対して、
個人情報の取り扱いを通して、
「お客様の信頼に応える」
ことを求めている法律なのですよね。
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