2017年6月23日金曜日

個人情報データベース等不正提供罪

佐賀銀行の元行員が犯罪組織に顧客情報を
漏洩したという事件がありました。

2014年に発覚したベネッセの個人情報流出事件が
個人情報保護法の改正に大きな影響を与えたことは
多くの方がご存じかと思います。

改正個人情報保護法では、
個人情報データベース等不正提供罪が新設されました

これは、
個人情報取扱事業者、その従業者、
さらに、それらであった者が対象です。

それらの対象が、
その業務で取り扱った個人情報データベース等を
自分か第三者の不正な利益を図る目的で提供か
盗用したときに1年以下の懲役または50万円の罰金
に処する
ことが定められました。

この解釈としては、
個人情報データベース等について、
その一部を複製したり加工したものも含まれる
ので、実質的には個人データが対象となります。

そして、「利益を図る目的」となると
不正競争防止法の営業秘密侵害では対象と
なっている「加害目的」は除かれている
ことになります。
事業者の信用を落とし込むいやがらせ行為など
がそれにあたります。

しかし、個人データを外部に持ち出す時点で、
「盗用」にあたる可能性は高いので、
それらも対象と考えられます。

ちなみに、
報道機関や著述家、宗教団体などの
個人情報取扱事業者の義務が適用除外と
されている事業者も、対象となります。

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