2017年6月24日土曜日

個人情報の種類と要配慮個人情報

個人情報の種類として
個人情報、個人データ、保有個人データ
3つの種類があり、
積み重ね的に義務が課されていることは
ご存じの方が多いかと思います。

今回の法改正によって、
その義務の階層がちょっとややこしくなりました。

もう一つの種類ができたとも言えますが、
3つの階層との関係とは異なる感じで、
図としては表しにくくなっています。

3つの階層とは別のものと考えた方が無難かも
知れません。

具体的には、改正法では、
「要配慮個人情報」が定義されました

これは、個人情報、個人データ、保有個人データ
のいずれにもあたる可能性があります。

そしてその要配慮個人情報」に対する義務は
・取得の制限(第17条2項)
・オプトアプトの適応排除(第23条2項)

となります。

要配慮個人情報は、
原則的に取得に対し、事前に同意が必要です。
また、オプトアウトによる第三者提供が許されて
いません。

社員の要配慮個人情報にあたる個人情報も、
もちろん対象となります
ので、
注意が必要です。


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