改正法で新たしく定義された用語として、
「匿名加工情報」があります。
これも3つの種類の個人情報とは
また違う新しい視点での分類なので、
少しややこしいですが、
整理して理解すると、
わりとわかりやすいと思いますので
ぜひお読みください。
新設された背景としては、
皆さんご存じの「ビッグデータ」です。
統計情報をマーケティングに活用できる
とても有用なデータで、収集する情報の
種類や数が増えるほど、
よりその活用方法等が増えていき、
これからの時代、ますます利用数や、
活用範囲が莫大に大きくなっていくものと
思われます。
それらの収集するデータが統計データ、
要は、個人情報に該当しなければ問題はない
はずです。
しかし、情報が簡単に復元できたり、
容易に推測できたりすると、問題が
起こります。
そこで、匿名化の基準や、その利用方法
について、規定が定められたということです。
具体的には、
個人情報取扱事業者が匿名加工情報を
自ら作成する場合の義務と、
匿名加工情報を事業に利用する事業者
「匿名加工情報取扱事業者」の義務が
定められています。
匿名加工情報取扱事業者は、
個人情報取扱事業者が前提ではありません。
個人情報取扱事業者に該当しない
匿名加工情報取扱事業者もいる、
ということです。
そこで、
改正個人情報保護法では、
第4章第1節に、個人情報取扱事業の義務、
第2節に、匿名加工情報取扱事業者の義務
と分かれています。
両事業者ともに、
安全管理措置、第三者提供をする際の義務、
さらに、再識別化の防止のため、識別行為の禁止
が定められています。
加えて、匿名加工をする事業者に対しては、
個人情報から、個人識別性をなくし、
復元できないようにする匿名加工の基準、
および匿名加工情報作成時の公表義務が
定められています。
詳細は、このあとまた別途書いていきます。
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