改正個人情報保護法への対応を急ぎたいところですが。
そもそも個人情報保護法はなぜ制定され、
なぜ改正されたのか、
その制定背景、改正背景を理解しておくと
条文がよく理解できたり、
自社で行うべき対応が見えてきます。
2003年、法制定されたとき、
大規模な個人情報漏洩が起こったり、
住基ネットのスタートが待ち受けていたり、
OECDやEU指令といった世界からのプレッシャーなど
複合的な要因があったと学んだ皆さんも多いかと
思います。
確かにそのような状況がありました。
しかし、それらとは別に、
実は第1条(目的)に制定背景が書いてあります。
『この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い
個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、』
「高度情報通信社会」
最近ではあまりもう使われなくなった言葉ですが、
要は、IT社会、ネットワーク社会ということですね。
1995年に、Windows95が発売されて以降、
パソコンやインターネットは、企業や個人に
劇的に浸透しました。
それまで、パソコンは「おたく」、
パソコン通信なんかはもっと一部のおたくのもの的な
イメージでした。
それが、どんどん進展し、
今や、一人1台どころか、みんなのポケットに
インターネットにつながった端末が1台。
一人何台も持っている時代です。
そして、個人情報がそのネットワーク上に
飛び交うようになりました。
怖いという感覚もありますが、
スマホでタップ一つで、買い物ができる
便利な時代でもあります。
このように、ITやネットワークのおかげで
いろいろとても便利になりました。
その黎明期に、
この便利さを拡大させていくとともに、
あわせて「怖さ」を払拭するためにも、
事業者は、しっかり個人の権利利益を
保護しなさい、という趣旨だったわけです。
「保護」と「活用」のバランス
とよく言われますが、
この背景を考えると、その意味と、
平衡的なバランスではなく、
活用のためにしっかり保護、
という主従関係もあることが
見えてくると思います。
これは、
IT、ネットワークの普及の黎明期の話
でしたが、今も、これから、
クラウドやビッグデータ、IoTなど、
ますます「高度情報通信社会」が
進展していくことを考えると、
同じですよね。
それらの活用によって
新たな産業の創出や、
活力ある経済社会、
豊かな国民生活の実現
に寄与させるためにも、
個人の権利利益をしっかり保護
しなさい、
ということが、
改正法の目的に書かれています。
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