2017年6月12日月曜日

個人情報の定義の理解の重要性

昨日、履歴書を例に、
「個人情報とは」
という説明を書かせていただきました。

「個人を特定する情報」が個人情報ではない、
ということをご理解いただいていますでしょうか。

では、
その履歴書の氏名欄を墨塗りにしたら、
個人情報ではなくなるでしょうか?

まず、写真が貼ってあれば同じですね。
では、写真も消せば個人情報ではなくなる
のでしょうか?

これは、
たとえば、その人が一人住まいであれば、
住所だけで、誰の情報か推測がつきます。

家族と一緒に住んでいたとしても、
年齢が書いてあれば推測がつきます。

学歴や職歴でも推測がつきます。

大多数の人が推測がつくようであれば、
それは特定の個人を識別することができる
と言えてしまいます。

JR東日本のSuicaデータの利用が問題と
なった点の一つはそこです。

氏名を削除し、生年月日の日を削除した
と言っても、たとえば、
ある駅を毎日利用する明治40年生まれの人
といえば、近隣の人なら、あの人ねとすぐ
わかるでしょう。

それやこれやで、
今回、法改正で「匿名加工情報」が定義され、
加工方法や、してはいけないこと
が定められました。

個人情報を腫れ物扱いしていると、
ビッグデータの時代、有効活用ができません。

さりとて、個人情報を正しく理解し、
「本人」に配慮をしなければ
バッシングにあうことにもなりかねません。

やはりまずは、
個人情報保護法の趣旨とともに、
個人情報の定義を
しっかり理解し把握しておくことが重要です。


0 件のコメント:

コメントを投稿