改正個人情報保護法に対応するための注意点
に戻ります。
またか、とお思いの方のおられるかと思いますが、
今回は特に超重要なことを書きます。
「正しく理解していない人の話を聞いてはいけない」
ということです。
あたり前のことですが、実は少なからずいるのです。
私も講演やセミナー、企業研修などを実施させていただいて
おりますが、だから他者つぶしのために言いたい、
ということではありません。
一人でも多くのそれらをされている人たちに、
正しい理解をしていただかねば、と感じているところです。
外部で話を聞いてきて、
社内に展開される社内講師やご担当者さんなども、
もちろん対象です。では、正しく理解している人かどうか、
どうすればわかるのか?
これはなかなか難しいところではありますが、
「正しく理解をしているかどうか」は、
実は、冒頭で見分けられる可能性があります。
それは、
「個人情報の定義」です。
特に今回、法改正によって
個人情報の定義が明確化されたことは
ご存じの方も多いと思います。
しかも、今回
個人情報にはあたらないながら、
「匿名加工情報」
という用語が定義され、
それに対する義務が規定されました。
これを理解するためにも、
「個人情報」の定義が重要となります。
個人情報保護法が全面施行されてから
12年が経ちます。
しかし、
個人情報保護はいまだに正しく理解されず
迷走しているように思います。
施行当時は、過剰反応も多数起こりました。
これらの根源は、
10年を超えて個人情報保護教育に携わってきて
「個人情報とは」という定義が正しく理解されて
いない からだと感じています。
そして、今回、法改正を期に、あらためて
「個人情報とは」
が、正しく浸透してほしいなぁと思っています。
そんな中、
改正個人情報保護法の説明やセミナーを
実施している人の中には、
改正前からの「個人情報」の定義を
間違えたまま、法改正の話をしている人が
おられます。
正しく理解していても、
その説明が誤解を招く表現になっていることが
とても多いように思います。
これは忌々しき状態だと思います。
今回から小規模事業者も対象となりました。
今回、個人情報保護法を
今回はじめてちゃんと学ぼうとされる人たちも
多数おられます。
そのような人たちに
「ウソ」を教えて欲しくない!
このブログをご覧いただいている皆さんは、
ご自身は正しく理解されている方が多い
と思いますが、
ぜひこのウソが広まることに
一緒にブレーキをかけて欲しい。
そんな思いでもあります。
まだご自身に自信がない方は、
今あらためてご理解いただければと思います。
「個人情報」は、
「特定の個人を識別するための情報」
ではありません!!!
個人を特定する情報でもありません。
個人情報は、
「生存する個人に関する情報」
です。
それに、
誰の情報かわかる(個人識別性)、
という条件がついていて、
それが、
「特定の個人を識別することができる情報」
という言葉になっています。
個人情報を、
「特定の個人を識別することができる情報」
とだけ説明している人の話は、
その本質を理解しているかどうか、
しっかり確認してから聞きましょう。
今回、新しく定義された
個人識別符号や匿名加工情報、
さらに、要配慮個人情報など、
重要なキーワードの定義が
根底から崩れてしまうので
それらに対する義務等を理解しても、
意味が半減してしまい、
正しく対応できなくなる可能性が
高くなります。
皆様は大丈夫でしょうか?
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