JIS Q 15001は、まだ改正されておらず、
プライバシーマークの認定基準も
まだまだ先になりそうなので、
対応はまだ先でよい
と考えられている企業もおられるようですが、
要求事項として
「法令遵守」が盛り込まれていますので、
実質的には、
改正個人情報保護法 全面施行と同時に
それらにあわせた対応が
求められていることになります。
プライバシーマーク付与を受けた事業者
の皆さんも、
Pマークのガイドラインの改訂を待っているのではなく、
改正個人情報保護法を
しっかりお勉強していただくことが好ましいですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿