個人情報保護方針やプライバシーポリシー
ページで「公表」または、
「本人の容易に知り得る状態におく情報」
についてですが、どんなものがあるのか。
今回の法改正によって、その対象が増えました。
でも、自社の事業がそれに該当するかどうか、
その確認が必要ですね。
個人情報保護方針やプライバシーポリシーに
記載しておく情報、まずは、利用目的です。
これは、法改正前からありました。
定常的に同じ利用目的で個人情報を直接取得
されている事業者さんには、記載をお勧め
していました。
また、
利用目的が変更可能な範囲で変更した場合も
公表で対応可能です。
ただ、この変更可能な範囲というのが
かなりグレーな感じなので、現実的には、
この規定を適用する機会は少ないかと思います。
そして、
保有個人データに対する開示等の対応方法や、
各種情報。こちらも以前から対応されている
事業者は多いかと思います。
大きくは変わっていませんが、法条文は少し
変更されていますので、確認しておきましょう。
あとは、
共同利用をする場合、
これも以前から義務がありました。
そして、今回の法改正で、
オプトアウト方式で第三者提供をする事業者に
対する義務が強化されています。
同時に、本人の容易に知り得る状態におく情報
も追加されていますので、確認が必要です。
また、匿名加工情報を取り扱う場合にも
「公表」の対応をすることになります。
これらの2つについては、
多くの事業者が対象となるという感じではない
と思いますが、可能性がある事業者は、
実質、個人情報保護方針ページを必ず修正・更新
することになりますね。
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